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全113件の内、新着の記事から20件ずつ表示します。 1  2  3  4  5  6  |  《前のページ |  次のページ》 

もう直ぐに、裁判資料が

 投稿者:一郎&管理者  投稿日:2003年 6月 7日(土)21時29分2秒
  もう少しお待ちください、裁判資料が掲載されます。
訴状から、被告達の答弁書、そして原告の反論、熊谷支部の棄却判決、原告の東京高等裁判所への控訴状へと。一般常識で十分にご判断できます。さて、貴方に何がお分かり頂けるでしょうか。

憲法を読もう
http://kenpou.jp/index1.html
 

教育長、校長が職務時間内に故意に違法な損害を他人に与えた場合でも、賠償責任はない、ほんまかいな・・・

 投稿者:一郎&管理者  投稿日:2003年 5月29日(木)17時08分52秒
  本当に最高裁が昭和46年に、この様な判決をしたって、と言うことは、それ以来公務員の職務時間内の犯罪は全て、地方公共団体(今回は熊谷市の市民が損害賠償をしなさいという事です、そんなバカな)が、損害賠償していたのかなあ、信じられないなあ、人を殺そうが、婦女暴行しようが、職務時間内ならば、賠償責任は一切ないという事だ、これが我が日本国の裁判です。もう一度申す、ほんまかいな・・・

公務員の職務に「人を騙したり、犯罪を企てたり、人格を殺そうとしたり、また、殺人を犯したり、婦女暴行をしたり」この様な職務が何処にある。最高裁の裁判長の誰がこの様な犯罪行為を職務上の行使と言うだろうか、日本国民をバカにするんじゃない。それも今から30年前の判例を元に、当時に現在のように、これ程多くの「不登校・引きこもり」の犠牲者がいただろうか、裁判とは常に時代の流れに沿った判決をしなくては、化石のようなわけの分からない判例を元に棄却するならば、裁判所なんていりやしない。

http://www.jtg.co.jp/book/
 

5月29日に判決が出る!

 投稿者:一郎&管理者  投稿日:2003年 5月27日(火)18時02分36秒
  29日PM1:00、さいたま地方裁判所熊谷支部2号法廷で判決が決まります。原告の勝訴か、あるいは、職務上の犯罪と言うことで被告個人に損害賠償が問えないとなるか、二つに一つ。でも犯罪とは、そもそも職務上ではありえないことだから・・ここを原告が訴えているところです。

判決内容は、29日夜に書き込みますから、お待ちください。
 

君達が、チィミ達の発音だけで

 投稿者:一郎&管理者  投稿日:2003年 5月11日(日)11時21分31秒
  息子太郎は単に「君達」の発音が「チィミたち」これだけで、学校でまた登校班で”おちょくられ”ついには学校で喋る事が出来なくなったのです。多分国語の時間に束になって恥ずかしさを受けた事でしょう・・。家では全く、その様なそぶりが無く、近所の友達が我家に遊びにきても、全く変わらず、その重大さに私が気づくのは中1の2学期からの不登校になってからです。もし、先生方に人間としての心があれば、一週間で解決した事でしょう。

私の本に書いている中から
※太郎が小学校2〜3年当時に、本を読まされたとき、もしもですよ「君」「チィミ」の発音に、先生が「太郎君、カッコイイ発音だねえ、チィミ達、オオ、きっと太郎君は英語の発音上手くなるよ」とか、上手く対応して頂いていたならば、逆にクラスの人気者になっていたかも、先生達よもっと人生を勉強しましょう。先にも書いたが”科目を教えるだけ”なら教師は要らない。

学校でのダメージが基で、他人との会話を拒否するようになった太郎を、生まれながらの「アホ」だったと裁判で答弁した被告よ、それもこの経緯をよく知っていながら、このような答弁をするとは、わしは裁判に関係なくこの野郎達のケジメは必ずつけてやる。ここまで我家をコケにされれば、ご先祖様も私の行動を許してくれる事だろう。

●被告飯塚誠一郎、被告廣瀬正美の両人、潔く裁判で何もかも話し、男らしく腹を切りたまえ!

    http://8228.teacup.com/itirou15/bbs 訴状事件・親ページです。
 

怒れ不登校生の皆さん

 投稿者:一郎&管理者  投稿日:2003年 5月 8日(木)21時33分18秒
  埼玉県の子供達、そして日本全国の子供達、君達の仲間が何かの原因がもとで、学校に登校出来なく日夜苦しんでいる、その友達に対して、埼玉県熊谷市の学校の先生達の超トップの地位で仕事をしている熊谷市教育長・飯塚誠一郎被告が裁判の答弁で言い放ちました。
「不登校は生まれながらの精神障害者」と思われます。分かりやすく言えば、不登校生は生まれながらのアホだ、と言ったわけです。全国の13万人の不登校生の皆様、100万人と言われる引きこもりの皆様、怒れ、怒れ、君達は生まれながらのアホかい、怒れ、この熊谷市の飯塚誠一郎と同じく廣瀬正美、そして弁護士の林とか言う男、を地獄に送ろうじゃないか、地獄とは誰もが知らない、しかし、この3人は君達の事を生まれながらのアホだとぬかしたのだ、怒れ、全員の力で、地獄に追いやろうぜ!
 

ここに全てを書き込みたい、しかし、何故こんなに嘘ばかり・・

 投稿者:一郎&管理者  投稿日:2003年 5月 7日(水)22時25分45秒
  ここに全てを書き込みたい、しかし、何故こんなに嘘ばかりを、プロの弁護士が中に入りながら、堂々と書くことが出来るのか。
もし、国家が与えた弁護士と言う資格が、この様な形で、悪人達の犯罪に対し、裁判でより騙すために与えた資格であるならば、私は国家反逆罪に例え問われようが命をかけて、このよう悪党達を抹殺しなくてはいけないと益々思うところである。
我が日本国よ、しっかりせよ。今夕、東京で北朝鮮に拉致された被害者達を救う大会が行なわれましたが、熊谷市教育委員会の悪党達、お前達は月々10万余りの小遣い欲しさに、長年培った貴重な人間性までもゼロにして生き抜きたいのであるのか。
何故、お前達は何もしない、何故、お前達は黙り込む、教育委員長が代わられたが、5人はそのまま、八木橋元教育委員長、委員長の席を他の委員と入れ替わるならば、退くのが筋ではないか、あつかましくも委員に引き止まるとは。お前は何様だと思っているのだ、今まで貴様の奥方の電話での応対が余りにも素晴らしかったからこそ、教育界の最高のトップである熊谷市教育委員長を責めるのを控えた事をありがたく思うが良い。
 

被告飯塚が息子に対して「生まれながらの精神障害者と思われる」との答弁に対する、正式な反論です。裁判提出の!

 投稿者:一郎&管理者  投稿日:2003年 5月 7日(水)21時30分9秒
  被告が記録を見たと言うことを答弁でされておりますが、その記録とは、どのような経緯で話し合いをされました記録で御座いますか。原告の息子太郎に生まれながらの精神異常があるんじゃないかとの、どちら様からの提案で話し合いがもたれた記録で御座いますか。また、この記録はどのような形で残されている記録ですか、近代的なビデオテープや映写テープでの、記録でもあるのですか、手書きの記録ほど、いい加減な記録はありません。本来、正確な手書きの記録とは、当時者達がその記録内容に目を通し、その場でサインをして、初めて偏った内容がなくなるものであると私は考えます。まして、学校での最高責任者である校長、熊谷市の教育会の最高責任者である教育長並びに教育委員の肩書きをもつ立場の被告の裁判に部下達が書いた記録を基に裁判資料として提出される事は原告にとっては不利窮まりない事である。よって、これからは必ず記録に基づいた当事者達の、法廷での証人尋問をしていただきたく裁判長に御願いします。なぜなら、被告廣瀬正美は、平成12年7月1日に原告との約束(甲1号証の12ページの26段目を参照してください:心と道理の本の事です。)を反故にするために、記録を作為した事もありました。また、証人達を出廷さす事により、一層の真実追求が出来ると思うからです。また、原告の妻が話したという内容の中で「・・・やはり生まれ持ったものがあって駄目のようだ。」と答弁されていますが、原告の妻はその様な事は一切申してないと言っています。また、仮にこの様な言葉で記録された方がいたとしても、それは、子供の精神異常を話し合う場で原告の妻が発言をしているわけでもなく、いかに不登校から立ち直らすかの教育関係者達との会話の中での記録であり、この様な子供の人格をけなすような答弁をする、被告飯塚誠一郎を人権侵害で、この準備書面をもちいて訴えます。小学校1年生、2年生当事の同級生、原告の自宅近所の息子太郎の幼友達、並びに親御さん達の証人尋問をしていただければ、自ずと分かる事です。また、被告は当事の幼稚園、小学校の先生達に、教育委員の肩書きがあれば、この件を簡単に問いただす事が出来る立場にいながら、この様な答弁をするとは、この文面だけででも、この事件が職務上の事件でない事を自ずと立証されております。ここに幼稚園年中当事の担任からの当事の「おたより」資料をお出しします。裁判でこの様な、子供に対する人権侵害を許すことは出来ません。
原告の妻の話「小さいときから、恥ずかしがりの子であったため、幼稚園のときは、なかなか弁当をたべられなかったので、担任の先生に御願いして食べられるようにはからってもらった。そして食べられるようになりました。年長のとき、お遊戯会には、台詞もきちんと言え、上手にこなせたハツラツとした息子の写ったビデオもあります。皆と仲良く過ごせて楽しそうだった。卒園式でも大きな声で返事が出来たし、小学校入学式も元気で何の問題も無く登校できた、また、”やはり生まれ持ったものがあって駄目のようだ”とは誰がこの様な嘘の記録を作為されたのですか、記録した人を法廷に呼んで下さい、私も出廷しますから」と、この様に申しております。もちろん太郎の母親も証人に出廷させますから、この記録を書いた人間達も証人に出廷させて下さい。また、被告廣瀬正美並びに被告飯塚誠一郎共に訴訟、請求の原因1項の内容は今までに、認めてきた内容であります。
 

プロ(被告には弁護士)と素人との戦いだが、汚いお前達には人間の道理は負けはしない!

 投稿者:一郎&管理者  投稿日:2003年 5月 6日(火)20時38分36秒
  裁判とは真実を追究するための場で有る。何故、その場にテクニックが必要だろうか、人間の心を真実を裁く場に第三者が代わりに出廷するとは可笑しいぞ。

私は知らなかった、裁判のスタート時に、被告から答弁書がその場で渡される事を、後に、これはルール違反だとわかるが、答弁書は一週間前に原告に渡されるのが、ルールらしい。実に汚いのは被告達の代理を務める弁護士だ。この林とか言う弁護士は私を敢えて謀ったのだ、当日に答弁書を原告の私に提出する事を、それは何故か、原告である私の性格までを読んでいたらしい、多分、被告達からの私の性格を十分に聞き出し謀ったのである、辻褄の合わないことには、その場で爆発する私の性格を。裁判の席で初めて私は被告の答弁書を目に、ページを明けると、そこには息子が生まれながらの、いわゆるアホと思われるの文章が、私はそれを目にすると心の腹立ちさを押さえる為に、ここは法廷だ、まさか被告の弁護士に、椅子を投げるわけにはいかない、とかいってこの腹立ちを、私にはその腹立ちを自分で、自分の体にぶつける、すると震えが、めまいが襲う、腹立ちさを堪えた10秒〜20秒位の短い時間で有ったが。その後正面の被告代理人の顔を見ると、横を向いて私の顔を見ようとしない。その後私は裁判官に、発言の機会を強く要請するが、裁判官は取り上げず、逆にそれ以上発言すると、法廷を出ていただきますと、天下の宝刀を!
被告達は、作為した部下達の記録を基に、なんだかんだと、例え、いきまいてみたところで、どうする事も出来ない、原告の録音テープの前では。
そこで、企て大好きな被告達の考えた事は、答弁書を裁判の当日に、それも法廷の中で渡すことで、原告が法廷で怒り狂い、裁判事態を壊す事だったのです。ああ、もう少しで私は引っかかるところでした、正直なところ。

※4月30日に被告弁護士に、次回の5月15日の裁判資料(準備書面)をお届にお伺いの時に答弁書の件を申すと「あれは裁判所の怠慢で、私は悪くない」と言い放ったが。その後、私は自宅から、担当書記官に電話で話すと「今は、被告が直接原告に一週間前に渡すのが決まりです」とこの様な話しでした。いずれにせよ、素人を舐めるんじゃないよ、お偉い弁護士殿。
 

被告達からの答弁書に・・

 投稿者:一郎&管理者  投稿日:2003年 5月 7日(水)08時48分45秒
  被告達の答弁書には、否認、不知の返答が多く、答弁書の内容をここに書き込みする気にもなれず。

しかし、不登校生が小学2年〜3年当事に受けたダメージが基で、学校で話が喋れなくなった事や不登校になったことを、生まれながらの精神障害と思われると答弁した被告飯塚誠一郎及び被告廣瀬正美(男)は、不登校生や引きこもりの皆様方を余りにも馬鹿にしてませんか。
全国の不登校生、引きこもりの皆様方に申す、貴方達は生まれながらに精神障害があるからその様に成るんだってさ、腹が立つわなあ、こんな馬鹿な事を言われたら、
この考えならば、世の中の全てがこの両被告の発言のようになるねえ、全国の人殺しの皆様方、皆様は生まれながらの精神障害があるから、人を殺したんだって、それならば全員、精神障害の為に無罪に成ります、一日も早く刑務所から出所させましょう。

●被告飯塚誠一郎、被告廣瀬正美の両人、潔く裁判で何もかも話し、男らしく腹を切りたまえ!

    http://8228.teacup.com/itirou15/bbs 訴状事件・親ページです。
 

平成15年4月24日、裁判スタート!

 投稿者:一郎&管理者  投稿日:2003年 5月 6日(火)17時51分32秒
  本日4月24日、さいたま地方裁判所熊谷支部で被告飯塚誠一郎、被告廣瀬正美を相手に始まりました。本人が出廷せず、弁護士が代理、男なら本人が堂々と出て来て反論すべきだ。
私は裁判長にこの常識外れた?裁判にちょっぴり食って掛かったが、天下の宝刀・裁判長の会場から出てもらいますよの一声で黙らなければ成らなくなった。被告の弁護士の答弁書を貰うために裁判所に来たのと違うと私は言いたかった。
答弁書の内容は殆ど、私から出した訴状の内容は知りませんでしたと、否認しますの応え。余りにも嘘ばかり書いているから、反論文には記憶が無いの逆を突いて、被告の精神鑑定を要請し様と考えている。裁判を起こされたショックによる記憶障害との事で。まあ、暇なときに詳しく書きますから、もうちょっとお待ちください。
しかし、何ですねえ、人間の汚さが出てきましたねえ、熊谷市の先生達には、作為した記録を元に反論文を書いてくるのだから、私のように記録テープなら間違いないが、手書きの作為した記録を弁護士の先生が書くとはちょっとやりすぎではないですか、妻が見て怒ってましたぞ。

被告達の代理人は、熊谷市箱田4丁目11番6号に林法律事務所を構える、林武一弁護士と言う事である。私は弁護士証明を見たわけでは無いですから、正確にはいえませんが、ただ、自転車で裁判所に来た事だけは見ましたが。
しかし、裁判所も何となく馴れ合いの雰囲気がしましたね。弁護士であろうが、やはり答弁書をその当日に渡すようではいけないのでは。
私は何の裁判知識をもっていませんが、人間としての道理は持っているつもりです。何の証拠も無く記録だといって息子を堂々と生まれながらの障害者の傾向があったようだと、よくも言う。
これだけでも、いい加減な被告達の言葉がようわかった。
今まで「学校の先生達の失敗は許す」で来た私の気持を、逆にこの被告達はそれを利用した答弁書をこの裁判で用いるとは、担任の先生達に申し訳ない。私を担任の先生達に攻撃させて、己たちの悪さを逃れようとする悪質さである。先生達もこの悪質極まりない被告達に負けない心を持っていただきたい。被告達の狙いは、私の心を先生達に向けさすための企みです。決して息子の為に嘘は言わなくても結構、何があっても本当の事を話して頂きたい。
 

訴状

 投稿者:一郎&管理者  投稿日:2003年 5月 5日(月)10時45分47秒
  訴状
平成15年2月25日に、さいたま地方裁判所 熊谷支部に提出しました訴状内容をご覧下さい!

原告 谷口功    

被告 飯塚誠一郎(熊谷市教育委員並びに教育長)   
被告 廣瀬正美(当時・熊谷市立大幡中学校長、現在・妻沼町立長井小学校長)

慰謝料請求事件  訴訟物の価額 100万円  ちょう用印紙額 8600円

第1 請求の趣旨
  1  被告飯塚誠一郎は、原告に対して金20万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みに至るまで、年5分の割合による金員の支払いを、被告廣瀬正美は原告に対して金80万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は被告等の負担とする。との裁判及び仮執行の宣言を求める。

2  請求の原因
1  原告の息子、の不登校への経緯(まだ被告の不法行為と関係有りません。      (1)原告の息子は平成5年の小学校2年のころから、級友、登校班からいじめを受け、いじめの中に息子の言葉の発音や食べ方に対する嘲りがあり、それによる心の傷が原因で原告の息子は給食を食べられなくなってしまう。また、学校で言葉を喋らなくなってしまう。
(2)平成10年、息子が中学に入学するにあたり学校の担任に、給食を食べられないので、給食を1人で食べさせるような処置を施してほしい旨をお願いするが、断られてしまう。     (3)中学1年の2学期になると体育祭の予行練習が始まり、それは灼熱の太陽の下、夕方まで続くため昼食を採れない息子には耐えられずはずもなく、登校を欠席したり、出席したりの後に、本格的な不登校になってしまった。

2  被告の不法行為
(1)平成11年息子が中学2年の六月頃、原告は熊谷市教育委員会担当訴外新井氏を経由して1年のときの訴外田島先生から、学校で起きていることの情報を知りたい旨を要請し、約束を取り付けた。
(2)しかし当日、約束の場訪ねると、そこにいたのは熊谷市立大幡中学校長、被告廣瀬正美と熊谷市教育委員会訴外新井氏だけであり、担任の姿はなく、原告は学校での情報を得る事が出来なかった。
(3)原告は担任の欠席に対して、憤りもしたがその一方で、担任はひょっとしたら、この不登校問題を必要以上に過度にとらえ、精神的に追い込まれているのかも知れないと、この件を強く追求するのをあきらめ、息子に家庭教師を付けたり、パソコンを習わせたりして、教育の独自のケアの施しに努めてきた






 

訴状の続きです。

 投稿者:一郎&管理者  投稿日:2003年 5月 5日(月)10時53分11秒
  (4)平成12年7月ころ、しかし、やはり学校で何が起きていたのか正確な事実を知った上でないと、正確な息子への心のケア、心の傷への対処が出来ない事を痛感し、原告は、改めて教育委員会を経て、再び当時の担任に話を聞きたく会合を手配してもらった。それは息子が中学3年のことである。この会合においては、1年当時の訴外田島先生も出席したが、あらかじめ校長から圧力を受けていたのか、積極的な情報提供がなされず、進展はたいしてなかった。           (5)その会合後、原告は1年当時の訴外担任田島先生の自宅に電話し、何故前回の会合の時出席してもらえなかったのか直接聞いてみた。すると担任が言うには「そのような会合の話しは聞いた事はない」とのことであった。これは被告廣瀬正美と教育委員会担当者、訴外新井氏が共謀して、情報隠しを行ったのである。               
(6)平成12年12月ころ、被告廣瀬正美と教育委員会担当者、訴外新井氏の嘘に対する抗議を、熊谷市教育長、被告飯塚誠一郎に対談により実現、教育長は涙まで見せて、原告に全面的に情報を公開することを約束する。                      
(7)安心した原告は、その後の学校との打ち合わせを原告の妻に任し、約一週間後の学校での会合に出席させる。                               
(8)会合の夜、妻に内容を聞くと、肝心の情報提供者である息子の担任の出席がなく、被告廣瀬正美と被告飯塚誠一郎の部下である教育委員会担当者、訴外原口氏だけの出席で、しかも情報を提供するどころか、息子を保健所に回す企てであった。つまり被告廣瀬正美らを監督、指導する立場であるはずの被告飯塚誠一郎も、今回の不登校がらみで、被告廣瀬正美らがした情報隠し、嘘等の責任を追及するどころか、共謀してその隠蔽工作に荷担しだしたのである。          (9)平成12年12月ころ、被告廣瀬正美は、ついに保健所、訴外木村担当者まで手回し、保健所嘱託精神科医師、訴外中江氏らと共謀し、原告の息子が心に傷を負ったのは学校にあるのではなく息子が生まれつきの精神障害者であることをでっち上げ、自分らの責任(原告はそんな責任追及をしたことがないが)を逃れる工作までした。(甲1号証43ページ〜62ページ参照)この件でも原告が味わった精神的苦痛は多大である。       
(10)以上の被告らの情報隠し、嘘などにより原告が息子に正しいケアをすることの機会(思春期の2年は多大である。)が奪われたことに対する損害、つまり親権の適正な行使への障害を受けたことの損害は金銭に換算すると50万円であり、また原告が被告らの情報隠し、嘘などから受けた精神的苦痛を慰謝するには50万円を相当とする。
 

訴状の続きです。

 投稿者:一郎&管理者  投稿日:2003年 5月 5日(月)11時04分35秒
 



3  よって、原告は不法行為に基づく損害賠償として被告熊谷市教育長飯塚誠一郎に対して金20万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員の支払いを、被告熊谷市立大幡中学校長廣瀬正美に対して金80万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払いを求める。

4  不法行為の責任割合についての説明(請求の原因3)                 (1)本件の不法行為(情報隠し、嘘)はほぼ全て、被告熊谷市立大幡中学校長廣瀬正美がていたものであり、訴外保健所担当の木村の話しでも、あらかじめ保健所に手回しをして、原告の息子は生まれながらの精神障害者である旨の先入観を持たせたのは被告廣瀬正美とのことなので、同被告の責任はより重大である。よってその責任を8割と算定した。 
(2)被告熊谷市教育長飯塚誠一郎の不法行為は、請求の原因2(6)で原告が一貫して求めきた情報公開を約束しておきながら、それらをしなかった不作為にある。単にそれだけかと言われかねないので少し説明すると、この情報公開の約束は原告と、被告飯塚誠一郎との間でただならぬ切羽詰った、やりとりをした結果での約束(甲1号証20ページから38ページまで)であり、それを実行されなかったことでの、原告の精神的苦痛は無視できず、また情報隠しの一つの要因となったので被告飯塚誠一郎にも責任があるといえ、その度合いから2割と算定したのである。       (3)原告が不真正連帯債務として両被告に連帯して全額を支払うよう請求しなかったことは原告の真の目的が金銭目当てではなく、正当な教育環境の実現にあるのであり、両被告に責任に応じた形で訴追したかったからである。また、もう一つ言わせていただくなら、市を相手に訴訟すると、無関係な熊谷市民に対しても訴訟を起こしたのと同じになってしまうので、それをしなかったのであり、両被告も今回の訴訟が過失による公務執行を原告が訴えるのではなく、被告らの、故意の行為に対して訴えたことを理解し、訴訟代理人を選任する場合、市民の税金を使って選任しないよう強く求める。

証拠方法  1  甲1号証(記録を基に作成した本)




















 

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